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TEL080-3601-7162
受付時間 平日10:00-17:00

日本人非居住者の方へ

納税管理人は税理士へお任せください。
  • 日本国内に不動産があり、賃貸収入があるけど申告大丈夫?
  • 住民税・固定資産税等の地方税の納税義務あり
  • 相続税や贈与税が発生しそうだけど大丈夫?

納税管理人サービス詳細

納税管理人とは?

納税者が海外に居住し、日本に住所を有していない場合でも、申告書の提出やその他国税に関する事項を処理する必要があります。

納税者が海外にいる場合、上記のような納税事務処理を行うことができません。

海外にいる納税者に代わって、納税事務処理を行う者のことを「納税管理人」といいます。
納税管理人自体は資格は不要で、居住地が日本にあれば個人・法人のいづれも担当することができます。
しかし税務代理や税務申告を兼ねるケースが大多数であるため、税理士を指名する方が効率的です。

納税管理人は何をしてくれる?

納税管理人の主な業務は、次の3つです。
・非居住者の確定申告書を提出し、各種税金を納付すること
・国税の還付金を受け取ること
・税務署から送付される書類を受け取ること
つまり日本人非居住者、海外居住者向けに日本での納税業務を一括で行います。

納税管理人の手続きは?

納税管理人を選出する場合は、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税地を管轄する所轄税務署に提出しなければなりません。

ただし注意点として、納税管理人の依頼者が国内不動産を所有していて賃貸収入がある場合、その不動産のある管轄税務署に提出する必要があります。

納税管理人の届出書には、納税管理人を定めた理由などを記載しなければいけません。

納税管理人を定めた時、もしくは出国の日までに、納税者の納税地の所轄税務署に届出書を提出します。

税理士に依頼するメリット

納税管理人は税務に詳しい税理士に依頼するのがおすすめです。
税理士に依頼するメリットは、次のようなものが挙げられます。
・納税に関する負担を軽減できる
・税理士でないとできない業務がある
・税務のプロだから安心して任せられる

ご相談事例①(居住者・非居住者の判断)

ニュージーランド(NZ)に住むA様は日本商社の海外支社に勤務。
定年退職を控えて、日本への帰国を検討中。退職金受領時の所得税における居住者と非居住者の判定についてご相談
テレビ会議ツールで11,000円(税込)/時間 で対応
A様の個別状況に照らして、退職金受領時の「居住者」「非居住者」判定についてアドバイスを実施。ご理解・ご納得頂くことができました。

ご相談事例②(海外居住者から納税管理人と確定申告の依頼)

フランスに住むB様は、日本の会社を退社し、ご主人と共に海外へ移住しました。
ご主人の日本勤務期間の所得税の還付確定申告を行うため、弊社宛てに納税管理人(年間)と確定申告代理の依頼がありました。 今後は日本の不動産売却等を検討しています。

金額:165,000円(税込)(確定申告+納税管理人)
B様の個別状況に照らして、旧住所地へ納税管理人の届出を行い、日本在籍期間中の確定申告を行いました。ご理解・ご納得頂くことができました。

ご相談事例③(海外居住者から日本不動産売却による確定申告の依頼)

インドネシアに住むC様は、日本の会社の海外駐在員です。海外子会社へ勤務するため海外移住しました。
日本のマンションを売却し確定申告を行うため、弊社宛てに納税管理人(年間)と確定申告代理の依頼がありました。

金額:165,000円(税込)(確定申告+納税管理人)
C様の個別状況に照らして、居住用マンション売却特別控除3000万円を活用し納税額を圧縮した上、確定申告を行いました。ご理解・ご納得頂くことができました。

ご相談事例④(海外居住者の納税管理人のご依頼)

米国ロサンゼルスに住むD様は、米国現地法人に就職し勤務しています。お父様から相続された日本の不動産をお持ちです。
日本の不動産の賃貸収入について確定申告を行うため、弊社宛てに納税管理人(年間)と確定申告代理の依頼がありました。

金額:165,000円(税込)(確定申告+納税管理人)
D様の個別状況に照らして、20万円以上の賃貸収入があり確定申告が必要である旨をご説明し、納税管理人の契約を締結しました。ご理解・ご納得頂くことができました。

ご相談事例⑤(海外居住者の住民税課税取消ご相談)

カナダに住むE様は、現地で旦那様と結婚し、お父様・お母様の介護のために一時帰国をし、将来のご家族での移住を含めて転入届を出していました。
日本の不動産をその後売却し、カナダへ帰国していましたが、転出届の提出が遅れてしまい、多額の住民税の課税通知が届きました。

E様より、実態はもっと早く転出しているとしてご相談をいただき、
税理士が代理人として区役所の課税課へお伺いし、課税取消のご相談をしました。
初期費用 16,500円~
成功報酬 50,000円~
金額:165,000円(税込)(確定申告+納税管理人)

《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

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料金のご案内

納税管理人業務と税務申告代理の一括での依頼が可能です。

日本国での納税管理業務:税務申告代理とセットで165,000円(税込)~(対応する不動産の数により要ご相談)
法人:申告業務(法人税・住民税・事業税):165,000円(税込)~
個人:申告業務(所得税・住民税):110,000円(税込)~
相続税・贈与税:対象財産の0.5%(税込:0.55%)
固定資産税:110,000円(税込)

その他税務申告、税務代理を承ります。

納税管理人兼税理士事務所の概要

住所:東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル
弁護士法人との提携をしており、法律に強い税理士事務所です。
税理士米山直樹事務所
(東京税理士会 神田支部 148986号)
海外の日本人非居住者を前提に、オンラインで面談を行います。
(ZOOM GoogleMeet TEAMS他)
Skypeでの無料通話(発信)も可能です。(以下ページQRコード有)

お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 080-3601-7162)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お電話、メールによりご対応させていただきます。
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税理士プロフィール・自己紹介

中堅の税理士法人にて税務申告代理、記帳代行業務に従事したのち、2022年8月に開業。
法人決算、税務申告以外には、
主に日本人の海外移住者向けに納税管理人の就任、および「所得税(海外含む)」や「相続税(海外含む)」の申告代理業務に従事する。