納税者が海外に居住し、日本に住所を有していない場合でも、申告書の提出やその他国税に関する事項を処理する必要があります。
納税者が海外にいる場合、上記のような納税事務処理を行うことができません。
ただし注意点として、納税管理人の依頼者が国内不動産を所有していて賃貸収入がある場合、その不動産のある管轄税務署に提出する必要があります。
納税管理人の届出書には、納税管理人を定めた理由などを記載しなければいけません。
納税管理人を定めた時、もしくは出国の日までに、納税者の納税地の所轄税務署に届出書を提出します。